デイサービス余韻
地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業
重要事項説明書
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定地域密着型通所介護又は介護予防・日常生活支援総合事業サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。
わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
1. サービスを提供する事業者について
- 事業者名称
- 合同会社アイキャンバス
- 代表者氏名
- 代表社員 石井稔也
- 本社所在地(連絡先及び電話番号等)
-
徳島市中吉野町3丁目86−5
デイサービス余韻 Tel 088-661-2221 Fax 088-603-1043
- 法人設立年月日
- 令和5年10月17日
デイサービス余韻 Tel 088-661-2221 Fax 088-603-1043
2. 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
- 事業所名称
- デイサービス余韻
- 介護保険指定・事業所番号
- 3690168384
- 事業所所在地
- 徳島市中吉野町3丁目86−5
- 連絡先
-
Tel 088-661-2221
Fax 088-603-1043 - 相談担当者名
- 管理者・石井稔也
- 事業の実施地域
- 徳島市
- 利用定員
- 15名
事業の目的及び運営の方針
事業の目的
合同会社アイキャンバスが開設するデイサービス余韻(以下「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(介護予防、日常生活支援総合支援事業にあっては要支援状態・事業対象者)にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
運営の方針
事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
営業日及び営業時間
営業日: 月曜日から金曜日(12月31日~1月3日を除く)
営業時間: 午前8時30分~午後5時30分
サービス提供時間: 午前9時30分~午後4時00分
事業所の職員体制
| 職種 | 職務内容 | 人員数 |
|---|---|---|
| 管理者 | 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。(常勤兼務) | 1名 |
| 生活相談員 | 利用者及び家族からの相談を受け、地域密着型通所介護等の業務に従事。申込み調整、介護計画の作成補助。 | 1名以上 |
| 看護職員 | 利用者の健康管理。(常勤兼務) | 1名以上 |
| 介護職員 | 入浴、食事、送迎その他必要な日常生活上のサービス提供 | 2名以上 |
| 機能訓練指導員 | 機能訓練計画の策定、実施、及び従業者の指導。(常勤兼務) | 1名以上 |
3. 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
| サービス区分と種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 地域密着型通所介護計画の作成 |
|
| 利用者居宅への送迎 |
事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。 ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。 |
| 日常生活上の世話 |
食事の提供及び介助 入浴の提供及び介助 排せつ介助 更衣介助 移動・移乗介助 服薬介助 |
| 機能訓練 |
日常生活動作を通じた訓練 レクリエーションを通じた訓練 |
| その他 |
園芸や調理等の活動 |
地域密着型通所介護従業者の禁止行為
- 医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員の診療補助行為を除く)
- 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(緊急時を除く)
- 宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(2)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
① 地域密着型通所介護
| 要介護度 | 基本単位 | |
|---|---|---|
| 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | |
| 要介護1 | 657 | 678 |
| 要介護2 | 776 | 801 |
| 要介護3 | 896 | 925 |
| 要介護4 | 1013 | 1049 |
| 要介護5 | 1134 | 1172 |
② 介護予防・日常生活支援総合事業
| サービス提供区分 | 基本単位 | |
|---|---|---|
| 事業対象者 要支援1 |
1月につき | 1798 |
| 1回につき | 436 | |
| 事業対象者 要支援2 |
1月につき | 3621 |
| 1回につき | 447 | |
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び地域密着型通所介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとしますが、利用者の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その日に係る地域密着型通所介護計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。なお引き続き、計画時間数とサービス提供時間数が異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに地域密着型通所介護計画の見直しを行います。
※ 利用者の希望又は心身の状況等によりサービスを中止した場合で、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる(1~2時間程度の利用)場合は、当日の利用はキャンセル扱いとし、利用料はいただきません。
※ 月平均の利用者の数が当事業所の定員を上回った場合又は地域密着型通所介護従業者の数が人員配置基準を下回った場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月もしくは翌々月の利用料及び利用者負担額は、70/100となります。同一の建物とは、指定地域密着型通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物をいいます。
※ 利用者に対し、その居宅と当事業所との間の送迎を行わない場合(ご家族が送迎される場合等)は、片道につき47単位、減額されます。
※ 感染症又は災害の発生を理由として当該月の利用者数が当該月の前年度における月平均よりも100分の5以上減少している場合、3月以内に限り1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を加算します。
※ 虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記金額の99/100となります。
※ 業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合、上記金額の99/100となります。
(3) 加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
① 地域密着型通所介護
| 加算 | 基本単位 | 算定回数等 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 1日につき |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 機能訓練を実施した日数 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | 1月につき |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 1日につき |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 3ヶ月以内の期間に限り1月に2回を限度 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 1月につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 1日につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 1日につき |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の92/1000 | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の90/1000 | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の80/1000 | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数) |
② 介護予防・日常生活支援総合事業
| 加算 | 基本単位 | 算定回数等 |
|---|---|---|
| 若年性認知症利用者受入加算 | 240 | 1月につき |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 1月につき |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 1月につき |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 1月につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) (事業対象者要支援1) |
88 | 1月につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) (事業対象者要支援2) |
176 | 1月につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (事業対象者要支援1) |
72 | 1月につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (事業対象者要支援2) |
144 | 1月につき |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の92/1000 | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の90/1000 | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の80/1000 | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数) |
※ 入浴介護加算(Ⅰ)は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定します。入浴介助加算(Ⅱ)は、居宅において入浴ができるようになることを目的に、居宅を訪問し、把握した浴室環境等を踏まえた入浴介助計画の作成と、計画に沿った支援を行った場合に算定します。
※ 個別機能訓練加算(Ⅰ)は、多職種共同にて個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施している場合に算定します。個別機能訓練計画の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、機能訓練加算(Ⅱ)を算定します。
※ 若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症(40歳から64歳まで)の利用者を対象に指定地域密着型通所介護を行った場合に算定します。
※ 口腔機能向上加算は、口腔機能の低下又はそのおそれのある利用者に対して、多職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成の上、個別的に口腔清掃又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施等の口腔機能向上サービスを実施した場合に算定します。
※ 科学的介護推進体制加算は、利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を通所介護の適切かつ有効な提供に活用している場合に算定します。
※ サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出した事業所が、利用者に対して地域密着型通所介護を行った場合に算定します。
※ 地域区分別の単価(7級地 10.14円)を含んでいます。
※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費等の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
(4) その他の費用
- 食事の提供費用: 500円(1食、運営規定に基づく)
- おむつ代: 実費(運営規定に基づく)
- 日常生活費: サービスの提供において提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる実費
4. 利用料、利用者負担額(介護保険適用の場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等
(ア) 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
(イ) 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等
【ア】サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの口座振替(当月使用分を翌月27日に引き落とし)
(ウ)現金支払い
【イ】お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。
5. サービスの提供にあたって
サービス提供前に、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間)を確認いたします。
住所変更等があった場合は速やかにご連絡ください。
要介護認定を受けていない場合、必要な援助を行います。
居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、地域密着型通所介護計画を作成し、利用者及び家族に説明いたします。
サービス内容の変更は、必要に応じて計画を変更することができます。
6. 虐待の防止について
利用者及びその家族の人権保護及び虐待防止のため、以下の措置を講じます。
- 虐待防止担当者の選定(管理者:石井稔也)
- 定期的な虐待防止委員会の開催と結果の周知徹底
- 虐待防止指針の整備及び定期研修の実施
- サービス提供中に虐待が発生した場合は、速やかに市町村へ通報
7. 身体的拘束等について
原則として利用者に対して身体的拘束等は行いませんが、
自傷他害等のおそれがある場合、切迫性、非代替性、一時性の条件をすべて満たすときに限り、
利用者に説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で実施します。
実施後は、態様、時間、利用者の状況、理由、経過観察等の記録を作成し、5年間保存します。
また、身体的拘束の廃止に向けた取り組みを行います。
8. 秘密の保持と個人情報の保護について
(1) 利用者及びその家族に関する秘密の保持
- 事業者は「個人情報の保護に関する法律」及び関連ガイダンスを遵守し、適切に情報を管理します。
- 従業者は、業務上知り得た利用者または家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
- 秘密保持義務は、サービス提供契約終了後も継続します。
- 従業者との雇用契約においても秘密保持義務が定められています。
(2) 個人情報の保護
- サービス提供のため、必要な範囲内で利用者及び家族の情報を収集し、利用目的に沿って使用します。必要に応じ、ケアプラン作成、医療機関、行政、監査機関等に情報提供する場合があります。
- 収集した情報は、善良な管理者の注意をもって管理し、処分時には漏洩防止措置を講じます。
- 利用者からの情報開示、訂正、追加、削除の請求には速やかに対応します。
9. 緊急時の対応方法について
サービス提供中に利用者の病状急変等が発生した場合、速やかに主治医及び、利用者が指定する連絡先へ連絡いたします。
【主治医】
医療機関名:
主治医 氏名:
電話番号:
10. 事故発生時の対応方法について
サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに保険者、市町村、及び利用者の家族に連絡し、必要な処置を講じます。
事故の状況及び処置内容は記録し、必要に応じて損害賠償を行います。
11. 心身の状況の把握
指定地域密着型通所介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者が開催する会議等を通じて、利用者の心身の状況、環境、他の保健医療・福祉サービス利用状況等を把握します。
12. 居宅介護支援事業者等との連携
サービス提供開始時、作成した「地域密着型通所介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に送付します。
サービス内容の変更や契約終了時にも、速やかにその内容を書面又は写しで送付いたします。
13. サービス提供の記録
指定地域密着型通所介護の実施ごとにサービス提供記録を作成し、提供日から5年間保存します。
利用者は、記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
14. 非常災害対策
災害等の非常事態発生時には、利用者及び従業者の生命・身体の安全を最優先に対処します。
非常災害対策の具体的計画を策定し、定期的に避難訓練、救出訓練等を実施します。
15. 衛生管理等
施設、食器、設備、飲用水等の衛生管理に努め、必要な措置を講じます。
食中毒及び感染症の発生防止のため、保健所の助言・指導を受け、従業者への定期研修及び訓練を実施します。
施設内での感染症の発生・まん延防止のための措置を講じます。
16. 業務継続計画の策定等について
感染症や災害発生時において、利用者へのサービス提供を継続するため、及び早期再開を図るための業務継続計画を策定し、必要な措置を講じます。
従業者への計画の周知と、定期的な研修・訓練の実施、及び計画の見直しを行います。
17. 地域との連携について
運営にあたっては、地域住民や自発的な活動との連携及び協力、交流に努めます。
地域包括支援センターの職員、地域住民代表、及び専門家等による協議会(運営推進会議)を設置し、年に1回以上開催します。
活動状況の報告、評価、要望・助言の聴取及び記録の作成・公表を行います。
18. サービス提供に関する相談、苦情について
利用者及びその家族からの相談・苦情に対応するための窓口を設置し、
相談内容(利用者氏名、サービス種類、提供日・時間、担当職員、具体的な内容等)を確認し、適切に対応します。
苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
デイサービス余韻
所在地:徳島市中吉野町3丁目86−5
電話番号:088-661-2221
FAX番号:088-603-1043
受付時間:9:00~17:00
【市町村(保険者)の窓口】
徳島市役所 高齢介護課
所在地:徳島市幸町2丁目5番地
電話番号:088-621-5585
受付時間:8:30~17:00(※土日祝は休み)
【公的団体の窓口】
徳島県国民健康保険団体連合会
介護保険課 苦情専用
所在地:徳島市川内町平石若松78ー1
電話番号:088-665-7205
受付時間:9:00~17:00(※土日祝は休み)
19. サービスの第三者評価の実施状況について
現在、第三者評価は行っておりません。
【実施の有無】: なし
【実施した直近の年月日】: なし
【第三者評価機関名】: なし
【評価結果の開示状況】: なし